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作業機が公道走行かご確認ください!|よくある質問を総まとめ

みなさんこんにちは。ノウキナビ事務局の依田です。入社してあっという間に2ヶ月が過ぎました。。。

まだまだお客様からのお問い合わせで勉強させていただくことがいっぱいです(^-^;

その中で、お客様からの質問で調べたうちの一つをご紹介したいと思います!!

目次

作業機を装着した農業機器の公道走行について

ロータリー等の直装型作業機を装着した状態のトラクターは、一定の条件を満たした場合に公道走行が可能です。

※直装型作業機:牽引するタイプではない、ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機等のトラクターに直接装着する作業機

公道走行にあたってのチェックポイントは主に4つ!

  • 灯火器類の確認
  • 車両幅の確認
  • 安定性の確認
  • 免許の確認

灯火器類の確認

作業機を装着したときに、道路上のほかの車や通行人等から、ウィンカーやランプなどの灯火器類がはっきりと確認できることが必要です。
また、作業機を道路走行に支障のない位置まで上げた状態でも灯火器類が見えるかどうか確認するようにしましょう。

「前から確認!後ろからも確認!…もし確認できない場合は灯火器類を別途設置!!」

確認できる場合でも、場所によっては別途設置が必要です

・作業機を装着した状態で灯火器類が確認できる場合で、かつ最外側から40センチ以内に必要な灯火器類が設置されている場合は、新たに灯火器を設置する必要はありません。しかし、トラクターや作業機にもともと備わっている灯火器類が、その機械の最も外側から40センチ以内に無い場合は、以下の対応が必要です。

 ①作業機の前面の両側の可能な限り最外側に、白色反射器を備えること

 ②作業機の後面の両側の可能な限り最外側に、赤色反射器を備えること

 ③保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識を後面に装着すること

設置しなくても良い場合

・トラクター単体で長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下で、かつ、最高速度が15キロ毎時以下のトラクターの場合、そもそも車幅灯・尾灯・制動灯・後退灯が設置されていません。このような場合は、新たに設置しなくても問題ありません。

車両幅の確認(1.7メートル、2.5メートルに注意!)

車両の大きさに関して、下記を確認しましょう。

  • 長さ4.7メートル以下
  • 幅1.7メートル以下
  • 高さ2.0メートル以下
  • さらに、農作業機を装着した状態で1.7メートル以下

以上を満たさない場合は、左右両側にバックミラーを設置する必要があります。

※農作業機を装着した状態で1.7メートルを超えると、小型特殊・普通自動車運転免許で運転はできず、大型特殊免許の取得が必要です!!

作業機を装着した状態で2.5メートルを超えたら…

作業機を装着した状態で全幅が2.5メートルを超える場合には、以下の対応が必要です。

灯火器類が最外側から40センチ以内に設置されている場合

  • 車両の最外側が分かるよう、作業機の前面および後面の可能な限り最外側に、外側表示板を備えること
  • 保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識「全幅〇.〇〇m」を後面の見やすい位置に表示すること
  • 運転席にも全幅を表示すること

灯火器類が最外側から40センチ以内とならない場合

  • 車両の最外側が分かるよう、作業機の前面および後面の可能な限り最外側に、外側表示板を設えること
  • 保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識「全幅〇.〇〇m」を後面の見やすい位置に表示すること
  • 運転席にも全幅を表示すること
  • 作業機の前面の可能な限り最外側に白色灯火器を備えること
  • 作業機の後面の可能な限り最外側に赤色灯火器および赤色反射器を備えること
  • また、このようなトラクターで公道を走行するときは、道路管理者から特殊車両通行許可を得る必要があります。道路管理者とは、国道は地方整備局、都道府県道は各都道府県、市町村道は各市町村となります。

安定性の確認(15キロ毎時以下で走行しましょう!)

作業機を装着することでトラクターの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度または35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、運行速度15キロ毎時以下で走行しなければなりません。

 免許の確認(大型特殊免許が必要になる場合があります)

作業機をつけていない状態で車体の大きさが長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8メートル以下)で最高速度15キロ毎時以下のトラクターで公道走行する場合、小型特殊免許や普通免許での運転が可能です。しかし、作業機を装着したときに幅1.7メートルを超えてしまう場合は、大型特殊免許が必要となりますので、ご注意ください。
普通免許を持っている人が大型特殊免許を取得する場合、指定自動車教習所で技能の教習受講後に卒業検定に合格し、都道府県の免許センターで適性試験(視力や聴力などの試験)を受けて合格することで取得が可能です。
また、指定自動車教習所を卒業せずに免許センターで実技試験を受けることもできます。
農業者の場合、各県の農業大学校でも取得が可能なところがあります。各学校によって時期や定員の制限があるようなので、お近くの農業大学校にお問い合わせしてみて下さい!!

作業機の着脱の作業の手間をかけずにトラクターでの公道走行が可能ですが、うっかりチェックポイントを見逃していて法令違反とならないように注意し、みなさま安全に気を付けて走行してください!!!

安定性が確認され、運行速度が15キロ毎時に制限されないトラクターと作業機の組み合わせは、下記のページにリストアップされてますので、確認してみてください。

日農工ホームページ

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この記事を書いた人

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