感電は防止できる!「電気柵」の正しい使い方のおさらい
2015年7月23日
7/20、電気柵に感電して死傷者が出るという、悲しいニュースが報道されていました。このニュースを觀て「どうしてこんなことに?」と思わない人はいなかったのではないでしょうか。
何が原因かは、現時点では調査中とのことですが、「自分の電気柵は大丈夫か?」と心配になられている方に改めて確認できるような、電気柵でやってはいけないことや、安全に使用するための方法をまとめてみました。
目次
電気事業法で決まっていること
電気柵は人に対する危険防止の為、安全に運用するため施設方法が法律で定められています。
電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気さく用電源装置)を使用すること。
“電気用品安全法の適用を受ける電源装置”は「PSEマーク」のついた電源装置のことです。電源装置には、ソーラーパネルや乾電池などタイプも色々、提供している会社も様々あるかと思いますが、30V以上の場合は「PSEマーク」が付いていることが義務付けられています。
上記の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
電源から電気を供給している方は、漏電遮断機がついているか再度確認してみてください。正常に動いているかなど、時々点検出来るとより安心ですね。
電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
電圧の大きさや電源の種類に関係なく、危険表示をする必要があるようです。
誰にでも危険と判断出来る表示をお願いしたいと思います。
農林水産省
「鳥獣被害対策用の電気さく施設における安全確保について」より抜粋http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/denki_saku.html
最後に
他にも、テレビやラジオの電波に障害を与えないことなど、注意することもあるようです。山間地域には特に鳥獣害は深刻な被害をもららすので、電気柵は必要なものだと思います。使用する方はルールを守って安全に。使わない方も危険表示のある場所には近づかないなど、お互いに安全に使用できるよう努められると良いですね。