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農地法における「農地」とは

農地

みなさん、こんにちは。ツチカウ編集部の谷口です。

以前、ツチカウでは「新しく農家になりたい人が農地を取得する時の注意点」について解説しました。

さて、ここで気になるのが「農地ってなに?」ということではないでしょうか。

「登記簿上の地目が『田』や『畑』なら農地?」

「登記簿は関係なく、農作物を作っていたら農地?」

「登記簿上の地目は『田』や『畑』 でも、農作物を作っていなかったら農地じゃない?」

今回はそんな疑問を宅建合格者である筆者が解決します。

目次

農地法における農地とは

農地法における農地とは、「耕作の目的に供される土地」のことです。

「農林水産事務次官依命通知」によると、農地とは

「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。この場合、「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい、「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれる。

出典:農地法関係事務に係る処理基準について|https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/pdf/sk.pdf

行政の答弁なので、『農地』について厳密に定義づけられています。

簡単に言うと、「その土地で農業してたら農地ですよ~。そのうち農業やるかもしれない土地も農地ですよ~。」ということですね。

地目が「田」「畑」なら農地

地目とは、登記簿に記載されている、その土地の主な用途です。

例えば「田」という地目は「用水をを利用して耕作する土地」のこと、「畑」という地目は「用水を利用しないで耕作する土地」のことです。

登記簿の地目が「田」「畑」となっていれば、その土地は問答無用で『農地』です。

例えば、その土地で現在、農業をやっていなくても『農地』です。たとえ、耕作放棄地でも、雑草が生い茂っている土地でも、草が1本も生えていない荒れ果てた土地でも、地目が「田」「畑」なら『農地』です。なぜなら、地目が「田」「畑」ということは、以前はその土地で農業をやっていたと言うことです。

「以前、農業をしていたのなら、いつかまた農業をやるかもしれない土地ですよね。」という理屈なのです。

また、現状が農地とかけ離れているからといって、自分で登記簿上の地目を勝手に変更することはできません。仮に法務局で地目変更を試みても、農業委員会の許可が無ければ地目変更が認められることはありません。しかし、土地の現状があまりにも農地とかけ離れている場合は、行政側の判断で地目が変更されるケースもあるようです。

参考:土地の地目の判定-農地|国税庁

地目が「田」「畑」以外でも農業をやっていれば農地

登記簿上の地目が「田」「畑」以外でも、その土地で農業が行われていれば「農地」と見なされます。農地法における農地は、登記簿上の地目ではなく、実情によって判断されるからです。これを現況主義といいます。

例えば、登記簿上の地目が「雑種地」「山林」「原野」等だとしても、その土地で耕作が行われている場合は「農地」と見なされます。

ちなみに、家庭菜園は耕作と見なされません。お家の庭で野菜を育てていても、お庭が「農地」と見なされることは無いのでご安心ください。

(ある日突然、ここの庭は農地!建物を建ててはいけない!と言われたら困りますね。)

農地かどうかを判断するのは農業委員会

その土地が農地なのかどうかを判断する基準は、上記の通り、「登記簿上の地目が『田』『畑』なのか」「現在、その土地で耕作が行われているのか」という2点がポイントです。

しかし、実際に土地を売買・貸借するときに、その土地が農地かどうかを判断するのは市町村ごとに設置されている農業委員会です。

「自分の持っている土地は農地なんだろうか」

「放棄耕作地みたいだけど、地目はどうなんだろうか」

「地目は『雑種地』だけど、畑として使ってるから農地なんだろうか。」

と、気になる方は、1度お住まいの地域の農業委員会に問い合わせて見るのも良いかもしれません。

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この記事を書いた人

ノウキナビ営業の若林です。
ノウキナビでは、インターネットを活用した農機具の新しい流通をつくることで、世界の農業を一歩先へ進めることを目指しています。

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