認定新規就農者になればメリットだらけ!?
前回、新規就農のためのいろはの記事の中で認定新規就農制度について少し触れさせていただきました。
今回は、こちらの制度についてもう少し深く踏み込んだ内容を書いていきたいと思います。
認定新規就農者とは
最初に認定新規就農者の概要です。
上の表にあるように、青年等就農計画を作成し、市町村に認定を受けることにより多くのメリットを受けられるという制度です。
対象者
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。
メリット
では認定新規就農者になると受けられるメリットについてです。
農業次世代人材投資事業(経営開始型)で資金が交付される
就農直後(5年以内)の所得を確保する資金(年間最大150万円)が交付されます。
農業次世代人材投資資金には準備型と経営開始型がありますが、経営開始型は認定新規就農者のみが受けられるものです。年間最大150万円が、最長5年間にわたって交付されます。
この農業次世代人材投資資金は交付金なので原則として返す必要はありません。
(ただし、離農された場合は返還義務が発生する場合があります。)
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新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)を受けられる
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子で借り入れすることができます。
新規就農者向けの無利子融資です。
営農に必要な機械・施設の整備等を支援するために設けられており、上限3,700万円(特認限度額1億円)となってます。
償還期限は17年以内で、据置期間が最長5年あります。
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強い農業・担い手づくり総合支援交付金を受けられる
収益力強化と経営発展のために、農業用機械・施設の導入を切れ目なく支援してくれます。
具体的には強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうちの地域担い手育成支援タイプが受けられます。法人・個人問わず、上限300万円です。
この強い農業・担い手づくり総合支援交付金は交付金ですから、返す必要はありません。
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経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)に加入できる
「ゲタ対策」とは、担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金。「ナラシ対策」とは、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策のことをいいます。令和元年からは、全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない収入減少を広く補償する収入保険制度が開始されています。認定新規就農者であればこれらの支援を受けることができます。
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農業経営基盤強化準備金制度で税制の特例措置が受けられる
農業経営基盤強化準備金制度とは、交付金を積み立てた場合にその分を課税所得から控除できるというものです。課税所得から控除できるので、税金の支払いが少なくなります。さらに、この積立金を取り崩して農地や農業用機械などを買った場合、一定の金額を課税所得から控除できます。
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農協等向け新規就農者税制
農協等が機械設備や農業用ハウスを取得し、人・農地プランの中心経営体に位置付けられた認新規就農者に利用させる場合、その固定資産税が軽減されます。
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まとめ
以上のように認定新規就農者には多くのメリットがあります。デメリットとしては青年等就農計画を作成しなければならないくらいでしょうか。作成時には農業普及指導センターや市町村の農業関係部署に相談しながら作成するのが良いでしょう。
※上記の制度については変更になる可能性があるので、最新の情報についてはHPなどで必ず確認してください。