新しく農家になりたい人が農地を取得する時の注意点は?
「新しく農業を始めてみたい!」
という人がよく疑問に思うこと。
「農地って取得できるの?」
「農地法って言葉は聞いたことあるけど、何のことかはよく分からない…」
今回は、新しく農家になりたい人が農地を取得する時に必要となる「農地法」の知識をまとめてみます。
農地法とは?
そもそも、農地法とは何なのでしょうか。農地法とは不動産に関わる法律の一つです。今から約70年前の1952年7月に成立しました。当時の内閣総理大臣は池田勇人です。
農地法の目的を確認するために、農地法第一条を確認してみます。
第一条
この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最を適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。
簡単にいうと、「農地は農業をちゃんとやれる農家が所有してくださいよ~」っていうことですね。
基本的に、農地を売買したり宅地にしたりする時は農業委員会・都道府県知事の許可が必要です。勝手に売買したり賃借することは認められていません。
農業委員会・都道府県知事の許可がないまま売買・賃貸しても【無効】となってしまいます。法律における【無効】とは、最初からなかったことにするという意味です。
ちなみに、相続で農地を取得する時については許可は不要です。そのかわり、相続発生後10ヶ月以内に届出をする必要があります。
農地を取得するときに注意すべきは農地法三条
新しく農家になりたい人が農地を取得するときに注意すべきは農地法3条です。
農地法第三条の内容
農地法第三条は「農地を農地のまま売買・貸借する」ときの法律です。
農地を勝手に売買したり貸借したりしてはいけません。
同一市町村内の農地を売買したい・貸借したい時は農業委員会の許可が必要です。
複数の市町村にある農地を売買したい・貸借したい時は、農業委員会に申請したあと都道府県知事の許可が必要です。
農業委員会や都道府県知事から農地の売買・貸借を許可されるためには、条件を満たす必要があります。
その条件とは、「農地のすべてを効率的に利用すこと」です。
具体的には
・機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること・農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
・農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)※以上であることが必要
※この面積は、地域の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能。
(お住まいの地域の面積については、市町村の農業委員会にお問い合わせください。)・水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと
個人が農業に参入する場合の要件|農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kozinsyutoku
なかなかハードルが高いですね…
新しく農家になりたい人はどうすればいいのか
農地法のせいで、素人が農地を取得することは非常に難しいです。それでは、新しく農家になりたい人はどうすればいいのでしょうか。
じつは、農業の担い手を増やすための行政の支援制度があります。
「『農地法』があるから自分は農業できないな~…」と思っていたそこのあなた。
そんなあなたのための制度が、2019年に農林水産省が公表した「新・農業人ハンドブック2019」に書かれています。
新規就農のためのいろは|農業メディアTSUCHIKAUで詳しくまとめられているので、ぜひ読んでみてください。
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