古物商許可証を無駄なく取りに行く!
〜古物商許可は必要?不要?編〜
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中古農機を売買されている方々、古物商許可証はお持ちでしょうか?
古物商許可証がなくたって商売できるよ!と思っていらっしゃる方もいらしゃるのではないでしょうか?
古物営業をするには「古物証許可」が必要なのです!
では、どこまでを「古物」として扱いどこまでを「営業」とするか?
今回は古物商許可を取りに行く前に、必要かどうかの判断をしてからにしてみてはどうでしょうか。警視庁のサイトを中心に古物商許可のことをまとめてみました。
1.古物商許可は何のためにあるのですか?
取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあるので盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止、被害を迅速に回復することを目的として古物営業法があります。
古物営業法では、盗品が売買されないようにすること及び防止を目的として、古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業をするのに都道府県公安委員会の許可を得なければならないと定めています。
2.古物商許可がないとどうなるのですか?
古物商許可がないまま、無許可営業をしてしまうと3年以下の懲役又は100万円以下の罰金の罰則が定められているようです。
また、名義貸しや虚偽申請も罰則の対象になるそうですので
詳しくは
[警視庁古物営業法の解説] http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kaisetu.htm
3.ではさっそく古物営業許可の要・不要
<古物商許可が必要な場合>
・ 古物を買い取って売る
・ 古物を買い取って修理等して売る
・ 古物を買い取って使える部品等を売る
・ 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
・ 古物を別の物と交換する
・ 古物を買い取ってレンタルする
・ 国内で買った古物を国外に輸出して売る
・ これらをネット上で行う
<古物商許可が不必要な場合>
・ 自分の物を売る
※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと最初から転売目的で購入した物は含まれません
・ 自分の物をオークションサイトに出品する
・ 無償でもらった物を売る
・ 相手から手数料等を取って回収した物を売る
・ 自分が売った相手から売った物を買い戻す
・ 自分が海外で買ってきたものを売る
※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません
<ちなみに>
・ 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する
⇨古物市場主(いちばぬし)許可が必要
・ 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
⇨古物市場主許可は不要
・ インターネット上でオークションサイトを運営する
⇨物競りあっせん業の届出が必要
1で確認したとおり、古物営業法の目的は盗品の売買防止なので「手数料をいただいて回収したもの」を売るには古物商許可は必要ないんですね。(盗品を手数料を払って引き渡す可能性が低いから)古物をそのまま売買しない場合(部品)を売る場合でも許可が必要なことも分かりました。
何のための法?がわかると理解しやすいですね。
4.「古物」の売買に古物商許可が必要な場合はわかりました。だけどどこから「古物」なんでしょうか?
「古物」とは一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに 幾分の手入れをした物品のこと。
古物は、古物営業法施行規則により13品目に分類されています。『何らかの「物品」である以上、いずれかの分類に当てはまります』と注意書きがあるので物品全てと考えて良いかと思います。
詳しくは
[警視庁古物営業法解説等] http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q1
5.許可証の種類
古物商許可には「個人」と「法人」の2種類あり、「個人」で許可を持っていても「法人」で営業することが出来ません。注意しましょう!
どちらで申請するかもポイントになりますね。また、「個人」で取得した場合には相続出来ないので申請しなおしが必要です。注意しましょう。
6.許可が受けられない場合
- 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの
- 罪種を問わず、禁錮以上の刑
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。 - 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます - 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。 - 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。 - 法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの
7.〜古物商許可は必要?不必要?編〜の最後に
どうでしょうか?ご自身に必要かどうか分かりましたでしょうか?
まとめると『一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品』=「古物」の『「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」』=営業を行うことに必要な許可ということでした。
まだ許可書を申請していない方々の参考になれば幸いです。
次回は〜古物商許可証を申請する編〜です!